大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和43(す)166 決定

右の者に対する保釈取消決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件につい

て、昭和四三年七月一八日当裁判所がなした特別抗告棄却決定(当庁昭和四三年(

し)第四三号)に対し、代理人弁護士岡部勇二から異議申立ならびに保釈保証金の

没取決定に対する一部執行停止の申立があつたが、当裁判所がなしたかような決定

に対してかゝる申立をすることは法律上許されていないのであるから、本件各申立

は不適法として棄却すべきものである。よつて裁判官全員一致の意見で、次のとお

り決定する。

主 文

本件各申立を棄却する。

昭和四三年八月二九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

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